2018-06-08 第196回国会 衆議院 環境委員会 第10号
委員から今御指摘ありましたように、産廃の不法投棄件数、毎年度把握しておりますが、これは、ピーク時には一千件を超えていたというものですが、直近の二十八年度には百三十一件まで少なくなってきている。
委員から今御指摘ありましたように、産廃の不法投棄件数、毎年度把握しておりますが、これは、ピーク時には一千件を超えていたというものですが、直近の二十八年度には百三十一件まで少なくなってきている。
こうした取り組みによりまして、平成十年度から十三年度にかけて不法投棄件数は年間千件を超えていたわけでございますが、今、減少しておりまして、平成二十二年には二百十六件となっておるわけでございます。 しかしながら、いまだに撲滅には至っていないということも事実でございます。都道府県等と協力して、さらに強力に取り組んでいく必要があると考えております。
近年における不法投棄件数の減少は、これらの国、地方公共団体における様々な対策の効果が現れてきたものと考えておりますが、まだ年間三百件近くの不法投棄が確認されていると、こういう状況でございます。環境省としても、今後も引き続き都道府県等と連携しながら不法投棄対策の強化に取り組んでまいりたいと、こういうふうに考えております。
平成二十年度の不法投棄件数の七三%までが建設系であり、不法投棄量の八八%を占めています。このような実態を踏まえまして、建設系廃棄物につきましては、排出場所が現場現場で一定しないこと、それから建設工事の請負の方法が元請、下請など多層化し複雑でありますことから、今回の法改正では工事現場から排出される廃棄物の処理責任を元請業者に一元化するとしたと理解しています。
そして不法投棄量は十七・二万トン、これも、前年は二十・七万トンでしたから、三・五万トンあたり減りましたので、すばらしい状況なのかなと思うところでありますけれども、その千葉県絡みでいいますと、千葉県の不法投棄件数は七十三件、そして不法投棄量は二万六千二百九十四トン。これは、環境省からいただいた産業廃棄物の不法投棄等の状況について、平成十七年度というところでございます。
○参考人(酒井伸一君) ここは不法投棄件数というよりは、正確にはやはり不法投棄が顕在化した件数という、こういうふうに表記すべきそもそもの数字であろうというふうに思っております。
ちょっとデータを出しますと、産廃関係でありますが、平成十五年に、産廃の不法投棄件数が、これは把握されただけでありますが、八百九十四件、投棄量が過去最大の七十四万五千トンとなっております。
環境省が公開している平成十五年度の不法投棄件数及び投棄量によりますと、投棄件数が八百九十四件、投棄量にいたしまして七十四・五万トンと、平成五年からの調査で過去最大規模となっています。一方、平成十五年の不法投棄の残存件数と残存量によりますと、残存件数二千三百二十件、残存量は千二百六十七万トンにも上るとあります。
ここで、平成十四年度の産業廃棄物の不法投棄の現状を見てみますと、不法投棄量が三十二万トン、不法投棄件数は九百三十四件となっております。件数自身は減っているものの、処理料金の上昇や最終処分場の受け皿の減少が不法投棄を助長しかねない可能性は今後も続くものと思われます。 そこで、お尋ねします。 昨年の改正で未遂罪が創設され、今回は準備罪の創設を提案されておられます。
現在、環境省が公開していらっしゃいます平成十四年度の不法投棄件数及び投棄量によりますと、投棄件数が九百三十四件、投棄量が三十一・八万トンと、平成五年から平成十四年までの十年間、毎年二十万トンから五十万トンの間を推移しています。過去十年間に投棄された量は三百六十一・四万トンにもなります。これは、八百万人の人間が住むこの東京二十三区の一般廃棄物の年間総排出量に相当する膨大な量でございます。
○飯島政府参考人 平成十三年六月に、環境省で都道府県にアンケート調査を実施しておりまして、これに基づきますと、先生御指摘になりました平成十年六月以前の不法投棄件数は四百三十カ所、量として千百万立方メートルとなっております。 このうち、実際に事業を行うかどうか、これは、生活環境保全上の支障があるかどうかということを都道府県が判断するものでございまして、現時点ではまだ確定しておりません。
しかし、不法投棄件数及び投棄量は、二〇〇〇年度で一千二十七件、四十・三万トン、二〇〇一年度では一千百五十件、二十四・二万トンと、不法投棄件数は増加しており、不法投棄の実行者も、排出事業者が四百九十八件、無許可業者が百七十四件、許可処理業者が六十七件、複数十七件、投棄者不明というのが三百九十四件と、依然として排出事業者の不法投棄が大きな比重を占めております。
マニフェスト制度は、九年の際の廃棄物処理法の改正に伴って導入をされたわけでありますが、そしてその後、不法投棄件数としては平成十一年、十二年に減少したものの、全体としては増加傾向にあるというふうに聞いております。
○沓掛副大臣 今の御質問ですが、産業廃棄物の不法投棄件数はおっしゃられるように依然として多く、産業廃棄物処理全体についての国民の信頼を損ねているというふうに思っており、何としてもその撲滅を図ることが必要だと思います。 産業廃棄物の不法投棄の件数及び量等について都道府県及び保健所設置市を通じて調べたところによりますと、平成十一年度の不法投棄件数は千四十九件、投棄量は四十三万三千トンでございます。
本案は、廃棄物の最終処分場等の確保の困難化、廃棄物処理に対する住民の関心の高まり、不法投棄件数の増加等、最近における廃棄物の処理をめぐる状況にかんがみ、廃棄物の適正処理を推進するため、所要の措置を講じようとするものであります。
○小野(昭)政府委員 御指摘のように、平成五年度から七年度にかけまして、不法投棄件数及び投棄量ともに増加をいたしております。 不法投棄を防止いたしますとともに、早期に適切な指導を行いますためには、都道府県の監視取り締まり体制をより一層強化することが重要というふうに認識いたしております。
本法律案は、産業廃棄物の最終処分場の確保の困難化、廃棄物の処理に対する住民の不安の高まり、不法投棄件数の増加等の廃棄物の処理をめぐる状況にかんがみ、廃棄物の適正な処理を確保するため、廃棄物処理施設の設置の許可の要件及び手続の明確化、産業廃棄物管理票制度の適用範囲の拡大、産業廃棄物適正処理推進センターを指定する制度の新設、産業廃棄物の不法投棄に関する罰則の強化等の措置を講じようとするものでございます。
○説明員(仁井正夫君) 私どもが各都道府県を通じて調査した結果でございますが、平成五年度不法投棄件数二百七十四件、投棄量三十四万二千トン、平成六年度三百五十三件、三十八万二千トン、平成七年度六百七十九件、四十四万四千トンとなっておりまして、この三年間を平均いたしますと、一年当たり四百三十五件、平均で三十九万トンといった状況でございます。
厚生省の調査によれば、不法投棄件数で見て約四割が未回復の状態にあり、また、原状回復されている場合でも投棄者自身によるものは四割程度にとどまっております。もはや各自治体レベルによる対応には限界があります。不法投棄の厳重な防止と原状回復措置に国はもっと積極的に関与すべきではないかと考えますが、政府はいかが取り組まれるのでしょうか。
その中で産業廃棄物だけ取り出してみますと、昭和五十九年度の産業廃棄物の不法投棄件数は九百六十七件ということでございます。これは有害産廃も合わせて申し上げましたが、有害産業廃棄物だけ取り出しますと、五十九年度には三十八件ということでございます。
このうち、不法投棄件数は三千八百二十九件と、前年度に比べまして一三%増加しておりますが、五十五年度におきましてはやや減少の傾向を示しておるというふうに聞いております。で、検挙対象となった産業廃棄物の不法投棄及び不法処分の量は約四十五万トンでございまして、前年より若干ふえております。で、種類別に見ますと、最も多いのが建設廃材の六五%、次いで汚泥の二六%の順になっております。